3つの
支援相談
生活に関するさまざまな課題や将来の暮らしに関することなどについて、障がい者や家族等からの相談に受ける相談です。 障がい福祉サービスを利用する、しないに関わらず相談することができます。相談事項に応じて必要な情報の提供やアドバイスを行うとともに、市町村や障がい福祉サービス事業者との連絡調整などを行います。
障がいのある人や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障がい児者福祉サービスを申請する際に必要となる「サービス等利用計画(案)」を作成する相談です。 また、市町村からの支給が決定した後には、障がい福祉サービス事業者などとの連絡調整やサービスの利用調整を行うとともに、支給決定を受けている障がい児者の生活状況や福祉サービスの利用状況などの確認(モニタリング)を行い、必要に応じて関係機関を集めた担当者会議を開催するほか、支給決定の更新、見直しなどに関する調整も行います。
障がいのある人や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障がい児者福祉サービスを申請する際に必要となる「サービス等利用計画(案)」を作成する相談です。 また、市町村からの支給が決定した後には、障がい福祉サービス事業者などとの連絡調整やサービスの利用調整を行うとともに、支給決定を受けている障がい児者の生活状況や福祉サービスの利用状況などの確認(モニタリング)を行い、必要に応じて関係機関を集めた担当者会議を開催するほか、支給決定の更新、見直しなどに関する調整も行います。
障害児
相談支援
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。
障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
利用料:無料
STEP.1
面談/アセスメント
障がいのある方ご本人の将来の希望や目標、不安な課題などをお聞きしながらニーズや状況を管理します。
STEP.2
プランニング
アセスメントをもとにサービス等利用計画案を作成します。
STEP.3
ケース会議
ご本人やサービス担当者、ケースワーカーなど関係者で計画について話し合います。
STEP.4
サービス利用開始
サービス等利用計画を市区町村に提出し、サービスの利用を開始します。
STEP.5
モニタリング
定期的に利用状況を聞き取り、計画の改善を行います。